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Japan

Invest in America Initiative

2007年5月に出されたブッシュ大統領の声明 “The United States will continue to allow foreign investors open and fair access to investment opportunities under our statutes and regulations and in accordance with international law, and will continue to welcome investment through programs such as the Invest in America Initiative.”に基づき、米国商務省では「Invest in America Initiative」として、米国への投資をサポートいたします。

対米直接投資につきましては、各州政府事務所が皆様のお手伝いをいたします。ご関心をお持ちの方は、Invest in America Contact List (251KB)をご覧ください。尚、日本にオフィスを設置している州については、アメリカ州政府協会によるInvestUSAをご参照ください。

Invest in America ファクトシート (175KB)
米国:ビジネスにオープン (189KB)
FDI俗説と事実 (138KB)

ガルフ・オポチュニティ(GO)ゾーン・イニシアチブ

GO Zoneとは? 「2005年Gulf Opportunity法」(H.R.第4440号2005年12月21日ブッシュ大統領署名、通称「GO ゾーン法」)はハリケーン・カトリーナおよびリタによって被災した地元ならびに地域経済の復興を目的に税制上の優遇措置および免税債発行に関する規定を定めたものです。

GOzone

GOゾーン 法で定められた各種優遇策の項目は以下のとおりです。 各項目の詳細はウェブ・サイト(http://www.GoZoneGuide.com) をご参照ください。

  • 免税債ファイナンス制度「GO ゾーン・ボンド」:商工業不動産取得、建設、再建等を目的とする民間プロジェクトに対し他の資金調達スキームよりも1.5%~2%程度低利な資金調達が可能となります。
  • GOゾーン特別減価償却制度:GOゾーンに所在する適格な償却資産のうち、製造またはその他の用役に供する稼動を開始した初年度の減価償却基準価額の50%までの追加特別減価償却が認められます。
  • 内国歳入法第179条資産一括償却限度額の引上げ:当該179条資産の一括償却額損金算入限度額および投資の制限金額がそれぞれ108→208千㌦、430→$1,030千㌦に引き上げられています。
  • 純営業損失(NOL)繰戻し期間の拡大:2005年8月27日~2007年12月末の間に発生した適格NOLの一部につき5年の繰戻し期間が認められます。
  • 復興・修復関連費用の追加税額控除措置:認定歴史的建造物の復興・修復に係る適格費用の20%が税額控除の対象となります。
  • 清掃、修復、森林再生関連費用:GOゾーンにおいて2005年8月28日~2007年12月31日までの間に支払いまたは発生した当該費用の50%に対し税額控除が認められます。
  • 低所得者向け住宅税額控除の強化:GOゾーン内の低所得者向け賃貸集合住宅への投資促進を目的に税額控除額の拡大および賃貸人の所得基準が緩和されています。
  • 雇用促進・維持支援税額控除等:2005年カトリーナ緊急減税法<KETRA>に定められている雇用支援に係る各種減税・税額控除等税務上の優遇措置が雇用者個人及び企業に対し適用されます。
  • ニューマーケッツ税額控除等:GOゾーン内の都市部および地方の低所得地域の経済成長促進・雇用創出を目的とする適格コミュニティ開発プロジェクトを行う事業体への民間セクターからの出資を誘致するため連邦所得税法上の税額控除等が設定されています。
  • リニューアルコミュニティ税額控除等:高度な貧困、失業に陥っているコミュニティのビジネス活性化・雇用創出を支援するインセンティブが設定されています。

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