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パスポート申請方法

2010年7月13日より領事業務の費用が改定されます。公証の費用は50ドルとなります。詳細は英語のページをご覧下さい。 (英文のみ)

このページでは、日本国内の米国大使館及び領事館におけるアメリカのパスポート申請方法についてご案内します。アメリカ国内でアメリカのパスポートを申請する場合には、こちらをご覧下さい。

米国大使館及び領事館では日本在留のアメリカ人に対してパスポートに関する様々なサービスを提供しております。大人の場合はほとんど大使館に出向かずにサービスを受けることができます。

一方、最近アメリカのパスポート申請に関する規則が変わり、郵送で申請できる方が減り、今までよりも多くの方が窓口で申請しなければならなくなりました。新しい規則では、16歳の誕生日以降に10年有効のパスポートの発給を受けた方だけが郵送でパスポートの更新をすることができます。それ以外の方はすべて窓口で申請しなければなりません。この規則は、日本だけではなく、全世界どこでもアメリカのパスポートを申請する際に適用されます。

パスポートの更新を郵送または窓口で申請した場合、いずれの場合でも古いパスポートはキャンセルし申請者に返却致しますので、日本のビザの更新手続きに役立つだけでなく、過去の旅行記録として保管することもできます。

次の中から該当する項目をクリックして下さい。

pointer新生児の初めてのパスポート申請と出生届、ソーシャルセキュリティ番号申請

pointer子供(16歳未満)のパスポート更新

pointer満16歳以上(大人を含む)で、16歳を過ぎてから10年間有効のパスポートを取得したことがない方、または初めてパスポートを申請する大人、あるいは窓口で申請しなければならない理由がある方

pointer満16歳以降に発行された10年間有効のパスポートを所持し、郵送で更新できる方

pointerパスポートのページ増補

pointerパスポートの紛失、盗難、損傷

pointerパスポートの氏名変更

pointer印刷ミスの訂正

pointer有効期間が限定されているパスポートを所持している方の有効期間延長

(有効期間が5年、または5年以上10年以下のものを所持している場合、有効期間の延長はできませんので、その場合はパスポートを新たに申請して下さい。)
pointer日本に駐留する米国軍人で渡航先が米国に限られている方 (英語)

pointerパスポートについてよくある質問(英語)

pointerアメリカへの帰化申請について(配偶者がアメリカ国籍の方)

pointerDNAテストについて

アメリカ厚生省(HHS)が、42USC652(k)の規定に基づき、
州政府機関からパスポートの申請者が2500ドル以上の養育費を滞納
しているという通知を受けている場合には、アメリカへ直接帰国する場合を除きパスポートは発給されません。

上記の規定に該当する方については、ページ増補、パスポートの更新、
出生届などの申請の際に、大使館または領事館にてパスポートを無効にします。