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I-94出入国記録カードについて
I-94/I-94Wとは?
有効なビザを持って渡米する外国人訪問者はI-94に、またビザ免除プログラムによりビザなしで渡米する外国人訪問者はI-94Wに記入します。利用航空会社・船会社から入手したこのカードは米国の入国地で入国申請をする際に国土安全保障省の税関・国境警備局審査官に提出しなければなりません(ESTA導入後は陸路や例外除きI-94Wの提出は必要ありません)。審査官は、カードの下半分を切り離しパスポートに貼付します。パスポートに添付された半券には、米国の入国日と可能滞在期間が記されます。訪問者が米国を出国する際に、利用航空会社・船会社の職員が、通常はチェックインカウンターで、パスポートからI-94またはI-94Wを切り離しますが、時折、パスポートに貼付されたままのことがあります。この場合には、旅客の米国からの出国が米移民局に登録されません。
出国が登録されていないと、次回米国への入国を申請する際に、ビザが取り消されたり米国への入国を拒否されたりする可能性があります。特に、ビザ免除プログラムによる訪問者が許可された期間を超えて米国に滞在すると、その後はビザの取得なしに米国に再入国することは許されません。この様な状況の中で、ビザ免除プログラムによりビザを持たずに米国の入国地に到着した場合には、米国移民審査官が米国への入国を拒否する可能性があります。渡航者は、米国を出る前に半券を利用航空会社・船会社に渡すことを忘れてはいけません。
まだI-94/I-94Wを持っています。どうしたらよいですか?
米国の法律により、米国へのすべての旅行者は、米国を出る前に、当該当局にI-94またはI-94W出入国記録カードを返却しなければなりません。返却がない場合には、米国からの出国の時宜を失したと記録される可能性があります。米国へ入国する際に許可された期間内に米国を出国したという正確な記録がないため、国土安全保障省が入国時に認められた期間を超えてオーバーステイしたと結論付ける可能性があります。
まだI-94またはI-94Wを持っている場合には、各自の責任のもとに当該当局に返却しなければなりません。これにより、出国記録が訂正され、その後の渡米に不都合が生じることを防ぐことができます。
提出するカードの裏側に、米国の出国地・出国日ならびに搭乗便名・乗船船舶名を記載する必要があります。I-94またはI-94Wに、理由を説明した英文の手紙と米国出国の証明を添えて、下記の宛先に郵送してください。
DHS - CBP SBU
1084 South Laurel Road
London, KY 40744
I-94/I-94Wを大使館または領事館に郵送しないでください。大使館または領事館には記録を更新する権限がありません。
米国からの出国を証明するためには何が必要ですか?
証明には多種多様なものが考えられます。例としては、以下の様なものが挙げられます。
- 米国を出る際に使用した搭乗券のオリジナル。
- 米国出国後、他の国に入国したことを示すできる、パスポート上の入国または出国スタンプ(写真が貼付されている個人情報ページを含み、全面空白のページを除くパスポートの全ページをコピーしてください)。
- 米国出国後、他の国で働いたことを示す雇用主からの日付入り給与明細書・給与支払簿。
- 米国出国後、他の国に居たことを示す自国での取引を証明する日付入り銀行取引明細書。
- 米国出国後、他の国に居たことを示す米国外の学校への出席を証明する成績通知表。
- 米国出国後、他の国に居たことを示すことのできる米国出国後購入した際に使われたクレジットカードの番号と日付の入った領収書。
判読可能なコピーまたは可能であればオリジナルを送ってください。オリジナルを郵送する場合には、控えのコピーを取っておいてください。オリジナルは返却されません。英語の説明文を添付すると米移民局の助けになります。
カードをもはや持っていません。
I-94または94Wを持っていない場合には、DHS - CBP SBU,1084 South Laurel Road, London, KY 40744 宛に以下のことを記した書面を送ってください。
- 氏名
- 生年月日・出生地
- 国籍
- 米国到着日
- 米国出発日
- 出発に利用した航空会社・船会社名
- 便名・船舶名
陸路で出国した場合には、航空会社・船会社名の代わりに「land」と記入してください。
その他上記の出国を証明するものも同封してください。
米国に入国の際に問題が発生します。
税関国境警備局のコンピューターシステム上の情報に誤りがあり、米国に入国する際に問題が起きていることが考えられる場合には、記録の修正ができる可能性もあります。修正するためには、米国から出国した証明を提出する必要があります。証明には多種多様なものが考えられます。例としては、以下の様なものが挙げられます。
- 米国を出る際に使用した搭乗券のオリジナル。
- 米国出国後、他の国に入国したことを示すパスポート上の入国または出国スタンプ(写真が貼付されている個人情報ページを含み、全面空白のページを除くパスポートのページすべてをコピーしてください)。
- 米国出国後、他の国で働いたことを示す雇用主からの日付入り給与明細書・給与支払簿。
- 米国出国後、他の国に居たことを示す自国での取引を証明する日付入り銀行取引明細書。
- 米国出国後、他の国に居たことを示す米国外の学校への出席を証明する成績通知表。
- 米国出国後、他の国に居たことを示す米国出国後行なった購入に使われたクレジットカードの番号と日付の入っ領収書。
判読可能なコピーまたは可能であればオリジナルを送ってください。オリジナルを郵送する場合には、控えのコピーを取っておいてください。オリジナルは返却されません。
この件に関する情報や詳細のお問い合わせは、書英文の書面で下記へお送りください。
Customs and Border Protection
1300 Pennsylvania Ave
Room 5.4.D
Washington DC 22209
Attn: Passenger Operations