Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
非移民ビザ

婚約者ビザチェックリスト

よくある質問

英文以外のすべての書類には英訳が必要です。専門の翻訳家による正式な翻訳である必要はありませんが、翻訳が完全で正確である証明として最後に訳者が署名をしてください。翻訳に公証を受ける必要はありません。

書類は大使館・総領事館に送らず、面接日にお持ちください。面接予約の前に必要書類が全て揃っているかご確認ください。

あなたに該当する書類をすべて用意してください。

パスポート: 米国への渡航に有効で、ビザ発行日より少なくとも6ヶ月間有効なパスポート。親のパスポートに併記される16才以上の子どもで、子どもの写真がそのパスポートに無い場合は、子ども自身のパスポートが必要です。

出生証明書: 原本または公証済コピーの出生記録または戸籍が必要です。証明書には公式な記録保管人の捺印または署名が必要で、証明書が公式記録の移しであることを示す必要があります。21歳未満の未婚の子どもがいる方は、ビザを申請しない場合でもその子ども全員の出生証明を提出してください。

出生証明が入手できない場合: 公式な出生証明が入手できない場合は、適宜発行された洗礼証書、病院の出生証書、学校の成績表、両親の宣誓供述書など二次的な証明として考えられる最良のものを提出してください。

写真: 背景は白、6ヶ月以内に撮影したもので、5cm x 5cmの同一カラー写真を2枚提出してください。頭部(頭上から顎の下まで)は 25 mm ~ 35 mm 以内でなければなりません。申請者は全員、年齢に関係なく写真が必要です。

申請料金: ビザ申請料金を日本円で支払い、オリジナルのATM領収書(利用明細)を提出してください。詳細は申請料金の支払い方法をご覧ください。

前婚が解消している証明: 以前結婚していた方は、婚姻が正式に解消したことを証明する離婚証明書または死亡証明書の公式なコピー。

警察証明: 現在の居住国および16才以降に6ヶ月以上住んでいたすべての国からの警察証明が必要です。また、Kビザで同行する16才以上の子どもも警察証明を提出しなければなりません。

国が警察記録を管理している場合は、その国の警察や当局から発行された証明書を提出してください。国の警察記録がない場合は、各居住地からの証明書が必要です。

理由を問わずこれまでに逮捕されたことがある方は、居住期間にかかわらずその国の警察証明を入手してください。警察証明は1年間有効です。ビザ発行日当日に有効でなければなりません。国によっては警察証明が入手できないことがありますので、その場合は直ちに大使館・領事館へご連絡ください。

他の国から警察証明を入手するための情報はReciprocity by Countryをご参照ください。米国の警察証明は必要ありません。

注: 日本の警察証明は封印されています。封が破れているような場合、その証明は無効です。警察証明は開封せずに大使館・領事館に提出してください。

裁判・拘置記録: 有罪判決を受けたことがある方は裁判・拘禁記録の公証済みコピーを提出してください。こうした記録は恩赦や赦免を受けた場合も提出しなければなりません。少年犯罪の場合も該当します。

軍隊除隊記録: これまでに従事した兵役内容が記録された認証謄本(または、公証済コピー)。第二次大戦以前の日本の軍務記録は都道府県庁の厚生課または厚生労働省の社会援護局へ問い合わせてください。自衛隊の記録は各部隊へ申請してください。

扶養証明: あなたやあなたの子どもが米国で生活保護を受ける可能性がないことの証明。生活保護に関する証明となる書類の詳細は米国で生活保護を受けないことを証明するためにをご覧ください。扶養宣誓供述書(I-134)や添付書類が発行日から1年以上経過している場合は受付できません。

健康診断: 婚約者ビザ申請者は大使館指定医療機関での健康診断が義務付けられています。申請者は渡米予定を考慮し、各自の責任において医療機関へ予約をしてください。健康診断書は指定医療機関の医師から入手してください。受診の際はパスポートまたは写真付渡航書、予防接種記録、パスポートサイズ(30mmX40mm)の写真をお持ちください。

重要:
-   面接の前にご来館前の注意事項をお読みください。

-   すべての書類が揃ってから面接予約をしてください:

  • 婚約者ビザ面接予約: 東京
  • 婚約者ビザ面接予約: 那覇