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非移民ビザ

交流訪問者ビザに関するよくある質問

面接予約の前にDS-2019を入手する必要がありますか?

面接の際にはDS-2019を持参する必要がありますが、十分余裕を持って面接の予約をとることも重要です。ビザの面接予約は3ヶ月前からできます。DS-2019の入手予定日を参考に面接の予約をとってください。

DS-2019をまだ受け取っていません。どうしたらよいですか?

受け入れ機関に直接連絡を取ってください。受け入れ先機関に書式がない場合には、その機関が国務省の教育文化局に連絡を取る必要があります。

Jビザはすでに発給されてます。その後同じプログラムの新しいDS-2019を同じプログラムスポンサーから受け取りました。SEVIS番号とプログラム番号に変更はありませんが、プログラムの日付のみ前回のDS-2019と違います。新しいDS-2019に領事の署名をもらう必要ありますか?

DS-2019下欄に署名がない場合、そのDS-2019、ビザが貼ってあるパスポート、および返信先が明記されたレターパック500封筒を申請した大使館/領事館に郵送してください。発給済みのビザに対し新しいDS-2019が有効であれば、領事が署名および日付をいれてお返しします。

プログラムが始まる何日前に渡米できますか?

国土安全保障省によると、交流訪問者ビザ保有者は、DS-2019に記載されているプログラム開始日の30日より前に米国に入国することはできません。この30日制限は、プログラムを継続するために米国に戻る交流訪問者には適用されませんので、いつでも渡米できます。

J-1プログラム開始前に語学学校に通いたいのですが、そのために米国に入国するためのビザが必要ですか?

必要です。入学を予定している語学学校に参加するために学生ビザが必要になるでしょう。

Jビザによる米国での滞在可能期間は?

Jビザ保有者は、DS-2019に記載されている終了日以後30日間米国に滞在できます。

現在交流訪問者としてのプログラム期間中です。米国への再入国のためのビザが必要ですか?

米国外への旅が短期のもので、ビザが有効、かつJビザに記載されているプログラムに引き続き参加する場合には、新たにビザを取得する必要はありません。

ビザの期限が切れていたり、参加プログラムを変更する場合には、新たなビザの申請が必要になります。

米国滞在中にビザの期限が切れました。出国しなければなりませんか?

正規の交流訪問者ステータスに変わりがない限り、米国に滞在できます。その後米国を離れた場合には、米国に再入国するための有効な交流訪問者ビザを取得する必要があります。

米国滞在中に働くことができますか?

できません。交流訪問者は、プログラムを離れて働くことはできません。

家族は米国で働くことができますか?

できません。家族は 米移民局の事前認可がない限り、J-2ビザで働くことはできません。しかし、学術機関で学ぶことはできます。