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非移民ビザ

貿易駐在員ビザ(E-1)の企業登録

よくある質問

日米通商航海条約に準じて貿易駐在員ビザの資格を得る企業は、株の過半数が日本国籍者(米国永住者は該当しない)で所有されていなければなりません。また、従業員がこのビザの資格を得るためには、夫々が日本国籍(米国永住者不可)でなければなりません。当該貿易駐在員はビザが発給される前に東京の米国大使館または大阪の総領事館で企業の登録が必要になります。これは、申請者が米国の国土安全保障省(USCIS)からE-1への資格変更を受けた場合も同様に日本での企業登録が必要です。

貿易駐在員として会社登録を済ませていない企業は、下記のステップに従って手続きしてください。登録を済ませている場合には、非移民ビザ申請手続きをご覧ください。

企業登録ステップガイド:

  • 企業やあなたご自身が貿易駐在員としての条件を満たしているかを貿易駐在員・投資駐在員ページでご確認ください。  
  • 申請者のプロフィールを米国ビザ申請サイトの「申請はこちら」をクリックして登録してください。ビザ申請料金支払いのページで表示される「レシート番号」を必ず控えておいてください。  
  • 申請書は番号の入ったタブで明確に識別したものをセクション毎に分け、バインダーに綴じて提出してください。関係書類は、申請に必要なもののみを提出してください。英語以外の言語で書かれたすべての書類に英訳を添付してください。フォーマットに準じていない申請は審査プロセスが遅れますのでご注意ください。

     

タブ1

目次

目次は、提出された書類に付与されたタブ番号と合致していなければなりません。

  • 米国の企業と申請者の資格が記載された手紙。この手紙には、Eビザに関して9FAM41.51(PDF 242KB)や米国移民法に基ずく要件を全て満たしていることが明記されていなければなりません。特に、申請者は、下記の9FAM41.51で定義されている全ての要件を満たしていることを証明する必要があります。
    -米国との条約国であること。 (9 FAM 41.51 N3)
    -申請者/企業は条約国の国籍であること。 (9 FAM 41.51 N3、N14.1) -INA101(a)(15)(E)に基づき貿易がすでに行われていること。 (9 FAM 41.51 N4)
    -貿易高は相当額であること。 (9 FAM 41.51 N6)
    -主貿易は米国と条約国間でなされていること。 (9 FAM 41.51 N6)
    -申請者が従業員の場合は、役員、管理職あるいはその企業に必要不可欠な専門知識を有する職種につく予定であること。 (9 FAM 41.51 N14)
    -申請者はE-1としての資格が終了後、米国を離れる意志があること。 (9 FAM 41.51 N15) 

タブ2

申請書

  • DS-160確認ページ
  • カラー写真: 5cm x 5cm。背景は白で、最近6ヶ月以内に撮影されたカラー写真1枚
  • DS-156E Part I, II & III (PDF 14KB)(Eメールアドレスを忘れずに記載してください)
  • Eメールアドレス、FAX番号、電話番号が明記されたG-28 フォーム 

また、ビザ申請料金の支払いと領収書番号の登録を行ってください(詳細は登録方法のページをご覧ください。)

タブ3

申請者情報

申請には下記の書類が含まれていなくてはなりません。 

  • 米国企業(日本の親会社などの詳細も)、申請者の職務内容、資格などを記述した雇い主からの手紙
  • パスポートの写真の付いているページと米国ビザのあるぺージのコピー
  • 申請者の赴任する部署の詳細が明記された組織図
  • 連絡先を明記した詳細な履歴書
  • 卒業証明書、研修終了書、前職の職務内容を詳述した上司からの手紙
  • Eビザの在留資格が消滅した場合は直ちに米国から出国する旨を書いた本人の宣誓書
  • I-797のコピー(米国内で滞在資格の変更あるいは延長した場合)
  • 結婚証明書(該当者のみ) 

タブ4

企業の国籍 (9FAM41.51 N2)

  • 法人設立定款
  • 会社定款
  • 会社議事録
  • 株式証券、株式元帳
  • 持ち株の比率の詳細を明記した持ち株者リスト
  • 米国企業を所有する親会社の国籍を示す証明として、親会社の最近の持ち株比率のわかる東京証券取引所の取引情報。上場していない場合は、税務署に提出する同族会社等の判定に関する明細書のコピー、持ち株比率の高い個人のパスポートコピー等。 

タブ5

貿易 (9FAM 41.51 N1)

相当量を継続的に主として日米間で行われている証明として: 

  • 日付け、インボイズ番号、取引金額を記載した集計表
  • 過去6ヶ月の船荷証券、航空貨物送り状、請求書、支払済み証明
  • 直近の連邦法人税申告書(書式は実際にIRSに提出したオリジナルをコピーしたものでなくてはなりません)
  • 直近の財務諸表
  • 米国にある会社から見て、輸出・輸入を含めた日米間その他国別の国際貿易割合を表した円グラフ 

書類送付の際、次の点にご注意ください。

  • Eビザ申請者は企業登録の書類を提出するこの段階で書類送付先および領収書番号をオンラインで登録する必要がありますのでご注意ください。登録が完了していない場合、システムで申請料金支払いが確認できないため、申請が受付られませんのでご注意下さい。登録方法の詳細はこちらでご確認ください。
  • 書類送付の際は、レターパック500、書留または配達記録郵便など、書類の配達を追跡できる方法でお送りください。

大使館・領事館での書類審査が終了次第、審査結果および面接予約について、ご本人または弁護士にお知らせします。登録審査には通常約8週間を要します。

申請書類の郵送先:
〒107-8420 東京都港区赤坂1-10-5 米国大使館非移民 Eビザ課

または

〒530-8543 大阪市北区西天満2-11-5 大阪・神戸総領事館ビザ課

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