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非移民ビザ

外交・公用ビザ

よくある質問

米国大使館(東京)の外交・公用窓口の業務時間は休館日を除き火曜~木曜日の午後2:00~3:00です(ただし月曜日が休館の場合、火曜日の外交・公用ビザ受付はありません)。ビザは、代理人、郵送、旅行代理店を通して申請することもできますし、受付時間内に直接申請書類を提出することもできます。郵送での申請の場合、手続きには休館日を除き2~5日要します。

大阪総領事館で申請される場合は、NIVOsaka@state.govにEメールでご連絡ください。

A-1 ビザに該当する大統領や元首(目的を問わず)を除き、外交官やその他の政府職員は渡米目的に見合ったビザが必要です。

A-1またはA-2ビザの資格を得るためには、渡米目的が純粋に自国政府の公務遂行のためでなければなりません。米国での任務が政府の利益につながる、あるいは任命された組織を統制するということだけではAビザの資格を取得するための決定要因とはなりません。実際に遂行する任務あるいは公務が政府本来の特性を備えていなければなりません。地方の政府関係者の方やその他の自治体の職員はAビザには該当しませんのでB-1/B-2ビザが必要です。

政府職員の方が観光目的で渡米する場合、ビザ免除プログラムの条件を満たしていない場合はB-1/B-2を申請しなければなりません。外交・公用パスポートでBビザまたはC-1/Dビザを申請する方は大使館または領事館での面接が必要です。(注): 外交パスポートで申請する場合はビザの種類にかかわらずビザ申請料金は必要ありません。

Aビザの資格で公務のために90日以下渡米する場合は、ビザページの追記欄に「TDY」短期出張と記載されます。90日以上の場合は、自国の大使館、領事館、あるいは国務省儀典課公認の外国政府機関への公務でなければなりません。 

注: 公用または外交パスポート所持者が観光または通過の目的で渡米する場合、ビザ免除プログラムを利用することができます。公務で渡米する場合、90日以下の滞在であっても、公用または外交ビザを取得しなければなりません。

国際機関およびNATO(北大西洋条約機構)ビザ

Gビザの資格を得るためには、米国に公務で入国することが条件です。

  • G-1: 承認政府からの国際機関代表駐在員
  • G-2: 承認政府の代表として米国での国際機関の会議に出席
  • G-3: 未承認国の代表者または非政府職員
  • G-4: 国連を含む承認国際機関での任務
  • G-5: G-1/G-2/G-3/G-4のビザ所持者の随行員、使用人、個人従業員

家族のビザ: 配偶者および年齢にかかわらず生計を共にする未婚の子どもは、最近親家族としてビザを申請することができます。派遣国政府より、AまたはGビザ本人の扶養家族として承認されたパートナーは、最近親家族としてのビザが許可されなくても、条件を満たしていればB-1あるいはB-2ビザを申請することができます。B-1/B-2ビザに該当する場合はビザ申請料金および発行料金(該当者)が必要です。

申請方法

公務:  公務(A3、G5を除く、AまたはGビザ)で渡米する場合は、代理人による申請郵送での申請または旅行会社を通して下記申請書類を提出してください。代理の方が東京の大使館に申請書類を提出する場合は、写真付身分証明書をご持参の上、休館日を除く火曜~木曜の午後2:00~3:00の間に外交・公用窓口で提出してください。大阪総領事館で申請される場合は、NIVOsaka@state.govにEメールでご連絡ください。

  • パスポート
  • オンラインビザ申請書DS-160
  • カラー写真1枚(5cmx5cm、背景は白、最近6ヶ月以内に撮影されたもの)
  • 口上書または国際機関からの招聘状
  • 返信用封筒として宛先を明記したレターパック500(郵便局で購入可)。

その他の目的: 渡米目的が公務以外の場合は、大使館または領事館での面接が必要です東京の大使館で申請する場合は、下記書類をご持参の上、休館日を除く火曜~木曜日の午後2:00~3:00に外交・公用窓口でに直接お越しください。予約は不要です。

注:申請料金支払いが必要な申請者へ:

ビザ面接のために予約を取る必要はありませんが、面接の前に、書類送付先および領収書番号をオンラインで登録する必要がありますのでご注意ください。登録が完了していない場合、システムで申請料金支払いが確認できないため、申請が受付られませんのでご注意下さい。登録方法の詳細はこちらでご確認ください。

以下に該当する場合、ビザ申請料金は必要ありません

  • AまたはC-2、C-3、G、NATOのビザ申請者。A-3、G-5、NATO-7(家族や使用人)も含みます。
  • 外交パスポートでの申請者