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米国永住者

帰国居住者ビザ

よくある質問

米国永住者(米国永住権保持者またはLPRと呼ばれています)、または条件付永住者 (CR) が米国外に一年以上滞在した場合、または再入国許可書の有効期限を越えて滞在した場合(いずれかの長いほう)、その後米国へ永住する目的で戻るには、移民ビザを取得する必要があります。不可抗力により米国外に滞在せざるを得なかった場合には、米国査証に関する規定に基づき発給可能な帰国居住者特別移民ビザがあります。本ページではその帰国居住者ビザについて説明します。もしあなたが米国永住者として米国外で滞在できる期間内に戻ることが出来ない場合(通常LPRは一年、再入国許可書をお持ちの場合は通常二年)、帰国居住者ビザ(SB-1)を申請できる資格があるかも知れません。申請は東京の米国大使館、または那覇の米国総領事館で受け付けています。

帰国居住者の資格が許可されると、米国国土安全保障省・移民局へ提出する移民ビザ申請のための請願書が必要なくなります。帰国居住者の申請、そして移民ビザ申請と、通常二回の面接が必要です。SB-1申請者は移民ビザを受給する資格があることを立証すること、そして健康診断を受ける必要があります。

米国外に駐在中の米軍職員メンバー、および米国政府職員の配偶者と子供について米軍職員メンバーの配偶者、および子供は免除項目の説明をお読みください。


帰国居住者の条件を満たすには

米国移民法の規定に基づき、帰国居住者としての条件を満たすには、下記の項目を領事に証明しなくてはいけません。

  • 米国から出国する時点で米国永住者の資格をもっていた、
  • 米国に戻る意思を持って出国したこと、そしてその意思を放棄していないこと、
  • そして米国外への短期滞在後は米国に戻ること、もし滞在期間が長引いた場合、それは本人の責任ではなく不可抗力な理由によるものだったこと。

ステップ1 - 帰国居住者ビザの申請

帰国居住者の移民ビザ (SB-1)申請をご希望の場合は、時間に充分余裕をもって(可能であれば米国出発予定日の三ヶ月以上前には)在東京米国大使館、または在沖縄総領事館に連絡してください。申請手続きの一つに、大使館・領事館での面接があります。面接リクエストフォームを使い、予約のリクエストをしてください。面接日には保安上の理由、また場所に限りがあるため、面接予約のある方のみ入館することができます。

必要書類

帰国居住者の資格申請Form DS-117の提出、申請料金の支払いにはご本人の来館が必要です。インストラクションをよく読み、下記にある必要書類が全て揃うまでは予約のリクエストは送らないでください。

DS-117申請に必要な補足書類チェックリスト

  • 英語以外のすべての書類には英訳が必要です。英語以外の書類には、訳者によって完全で正確な翻訳であることが証明された英訳を添付してください。翻訳者は外国語を英語に翻訳する能力があることを証明しなければなりませんが、英訳に公証の必要はありません。
  • すべての提出書類はご自分の控えとしてコピーをとっておくことを強くお勧めします。大使館にコピーサービスはありません。


Form DS-117:(PDF 296KB) 完全に記入された帰国居住者資格申請用紙

Form DS-230 PartIとPart II(PDF 175KB): 完全に記入されたPart I(移民ビザ申請者の情報)およびPart II(移民ビザ宣誓供述書--署名しないでください)

Form I-551:(グリーンカードの原本)、あればForm I-327(再入国許可書の原本)


パスポートの原本: ご本人の確認のため。また永住者として米国への入国が許可された証明、米国から日本へ帰国した際に入国管理局が押印した帰国スタンプがあるもの。

米国とのつながりおよび帰国の意思: 米国の納税証明および米国との経済的、家族的、社会的つながりの証明。

米国外滞在理由の証明: 米国外での滞在が申請者の真に不可抗力な理由によるものであったことの証明(例:医療上の理由、米会社による雇用、米国籍配偶者に同行している証明など)

申請料金(申請が許可にならなかった場合でも申請料金を払い戻すことはできません)

 


ステップ2 - 移民ビザ申請と書類

帰国居住者資格が許可になった場合、許可になった日から6カ月以内に移民ビザを申請しなければなりません。移民ビザ申請については、在東京米国大使館、または在沖縄総領事館から詳しいインストラクションが渡されます。


帰国居住者資格申請が許可にならなかった場合

帰国居住者資格申請および添付書類を審査した結果、米国での居住を放棄、または手放したとの理由で帰国居住者移民ビザの基準を満たしていないと申請が却下されることがあります。この場合、代わりに非移民ビザを取得できるかは、申請者が日本の居住地にかならず戻るという証明が出来るかによります。日本との強い結びつきが証明できない限り、以前と同じ種類の移民ビザを申請し直すしかないかもしれません。


米国永住者が米国を離れる際の注意

米国永住者が一定期間米国を離れ、その後また米国へ戻る予定がある場合には、米国移民局(USCIS)と米国国税関・国境警備局(CBP)のホームページを、米国を離れる前にご覧になり、関連する重要な項目をご確認ください。USCISのホームページより再入国許可申請書(Form I-131)の案内を含むTravel Documents の情報をご確認ください。一時的に米国を離れて戻る場合の注意事項についてもCBPのホームページで案内しています。

米国居住資格を「亡命」により得た場合: 亡命の資格により永住権を得た亡命申請者、亡命者、永住者が米国を離れる場合には特別な規定があります。米国を離れる前に、入手すべき特定の書類についての詳しい案内「Benefits and Responsibilities of Asylees 」をUSCISのホームページからお読みください。