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グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム
2009年11月28日より、北マリアナ諸島連邦(CNMI)に米国移民法が適用されることになり、グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)が実施されております。
グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラム参加国:
オーストラリア、ブルネイ、香港、日本、マレーシア、ナウル、ニュージーランド、パプアニューギニア、韓国、シンガポール、台湾、イギリス
中国国籍の方のCNMIのみの臨時入国許可については中国国籍臨時入国許可ページをご覧ください。
New! ロシア連邦国籍の方のグアムおよびCNMIへの臨時入国許可についてはCBPのウェブサイト(英語)をご覧ください。
グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラム:
新しいグアム-北マリアナ諸島ビザ除プログラムは、グアムや北マリアナ諸島へ45日以下の商用または観光で渡航する場合に適用されます。このプログラムを利用するためには次の要件を満たしていなければなりません。
- グアムまたは北マリアナ諸島のみへ45日以下の入国・滞在する
- 譲渡不可で、出国日がグアムあるいは北マリアナ諸島に入国した日から45日を超えないことが確認できる往復の航空券を所持している
- 全ての項目に記入され、署名済みのI-736およびI-94を所持している
- ICAO(国際民間航空機関)に準拠し、当該国から発行された有効な機械読取り式パスポートを所持している
- 以前に、入国のための諸条件に違反していないこと。以前の入国とは、グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラム、これまでのグアムビザ免除プログラム、通常のビザ免除プログラムの米国移民国籍法217条(a)項、およびすべての移民または非移民ビザの入国に関する規定を含む
- 台湾居留者は、台湾ナショナルIDカードおよび台湾パスポートを所持した上で、台湾発、乗り継fぎなしの直行便でグアムあるいは北マリアナ諸島に渡航する。ただし、グアム・北マリアナ諸島内(米国領)での乗り継ぎは可能。
グアムあるいは北マリアナ諸島への渡航者がグアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラムを利用する場合は、ESTA申請は必要ありません。
グアムあるいは北マリアナ諸島に45日以上滞在する予定の渡航者、あるいは米国内他都市に渡航する場合は、通常のビザ免除プログラムを利用することができます。通常のビザ免除プログラムで渡航する場合は、ESTA申請、有効なVWPパスポート条件に準じたパスポートを所持していることが必要です。
米国内の都市(グアムや北マリアナ諸島を含む)での就労や留学の目的で渡航する場合、あるいは医療上の問題のある渡航者、逮捕歴のある渡航者、以前に米国への入国を拒否された渡航者についてはこれまで通りビザ申請が必要です。
グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムの詳細については、CBPのウェブサイトをご参照ください。