寄付金事業







本会への寄付金に対する免税措置

 本会への寄付金は、特定公益増進法人に対する寄付金として、寄付者が個人の場合は、所得より「寄付金控除」の適用を受け、法人の場合は、「寄付金損金算入」の特例が適用されます。(関係法令:所得税法第78条第1項・第2項第3号、所得税法施行令第217条第1号、法人税法第37条第3項第3号及び法人税法施行令第77条第1号)
 また、相続又は遺贈により財産を取得した者が、取得後短期間に本会に寄贈された場合には、相続税は課税されないことになっています。(関係法令:租税特別措置法第70条第1項及び租税特別措置法施行令第40条の3第1号)



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