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米国原産品に関連した
再輸出およびその他の海外取引
に関するガイダンス

2003年4月16日

米国商務省は米国輸出管理規則(Export Administration Regulations:EAR)によって、テューアル・ユース品(dual-use items):拡散/軍事目的に転用可能な民生用品、ソフトウェア、技術の輸出および再輸出を規制しています。米国外で、米国原産品、あるいは米国と関連のある品目(下記パートB〜Dの詳細の通り)を輸出もしくは再輸出しようとする際には、当該品目は産業安全保障局(Bureau of Industry and Security:BIS)からの許可を必要とする場合があります。下記パートFにはさらに、特定の追加規定に関する概要が述べられています。

輸出管理規則の対象となる品目であるか否かを判断する方法。

輸出管理規則の対象となる品目

  1. 米国で生産されたもの、又は、米国原産品目(下記パートA参照);

  2. 特定の割合を越えた米国規制内容物を含む外国産製品(下記パートB参照);

  3. 米国原産の特定の技術またはソフトウェアを用いて製造され、特定の仕向け地への出荷が意図された外国産製品(下記パートC参照);または

  4. 米国外に所在する工場もしくは工場の主要部分で製造された製品、及び当該工場もしくは工場の主要部分が特定の米国技術またはソフトウェアの直接的製品であり、特定の仕向け地へ出荷されることが意図された製品(下記パートD参照)。

A. 米国原産品が産業安全保障局(BIS)からの許可を必要とするか否かの判断について。

米国で生産された品目、あるいは米国原産品目を「再輸出」するには、再輸出許可の取得を必要とする場合があります。「再輸出」とは、輸出管理規則(EAR)の対象となる品目を外国(すなわち、米国以外の国)から別の外国へ出荷あるいは伝送することを意味します。再輸出はさらに、EARの対象となる技術またはソフトウェア(ソースコード)が外国から他の国の外国人に開示された場合にも発生します。

EARの対象となる多くの品目は、外国から別の外国に再輸出される場合に許可を必要としませんが、特定の規制品目については、再輸出許可を必要とするか、あるいは「許可例外」の条件を満たす必要があります。再輸出許可の要求は、特に、多国間輸出規制制度によって規制される品目に適用されます。さらに、特定の仕向け地および人(個人または団体)は、広範に取引される消費者製品の規制を含めた包括輸出規制の対象となります。

米国原産製品が許可を必要とするか否かを判断するために必要な3つの情報

  1. 規制分類番号(Export Control Classification Number;ECCN):特に多国間輸出規制制度によって規制される特定の品目は、規制品目リスト(Commerce Control List:CCL)(EARのパート774)に掲載されており、規制分類番号(ECCN)が割り当てられます。当該品目が規制品目リスト(CCL)に記載されていない場合、EAR99として分類される場合があります。EAR99は、広範に取引される消費者製品および産業用製品を包括した製品および技術の一般分類名です。CCLに掲載されている品目の規制理由は、ECCNにより知ることができます。

  2. 品目の最終仕向け地:CCL(EARのパート774)のECCNに記載された規制理由を、カントリーチャート(EARのパート738)の最終仕向け地と照合する必要があります。規制理由とカントリーチャートによって、最終仕向け地において許可が必要か否かを判断するのに役立ちます。再輸出取引では許可が必要であると判断した場合、EARで「許可例外」(EARのパート740)を適用できるかどうかを検討することが重要です。一般許可例外の詳細に関しては、下記のパートEをご覧ください。

  3. エンドユーザー(最終使用者)およびエンドユース(最終使用目的):最終仕向け地に基づき許可は必要ない(あるいは、許可は必要であるが、一般的に許可例外が適用される)と判断した場合でも、エンドユーザーやエンドユースによっては許可申請が必要となる場合があります。EARが特定する人(または事業体)、並びに兵器拡散活動に関与していることを知っている、あるいは知っているとする理由がある人に対しては特定の特殊規制が適用されます。ほとんどの場合、EARの対象となるすべての品目(すなわち、CCLに記載されたすべての品目およびEAR99に分類されるすべての品目)の再輸出に関して、EARパート744で特定された人には許可が必要となります。

B. 外国製品が米国原産の内容物を含んでいるため、BISからの許可を必要とするか否かの判断について。

上記の通り、特定の外国産品目もまた、指定された割合値を越えた米国原産規制内容物を含んでいる場合EARの対象となります。まず初めに、外国製品がEARの対象となるか否かを判断する必要があります。当該外国製品がEARの対象となると判断された場合、上記パートAに概説された手順に従い、当該製品に許可が必要かどうかを判断してください。

以下のステップは、米国原産品を組み込んだ外国製汎用品がEARの対象となるか、あるいはEARの最低限(de minimis)ルール例外となる条件を満たしているか否かを判断するための一般的ガイダンスを提供しています。当該一般的ガイダンスは、デミニス(de minimis)扱いとはならない特定の品目は考慮に入れておりません。当該品目および米国規制内容物の計算に関する詳細については、EAR パート734.4および補則2(Supplement 2)をご参照ください。

1. 外国製品における米国部品または構成部品の組み込みに関する一般的ガイダンス。外国企業が、外国製品に米国原産部品または構成部分を組み込む場合、以下の事柄が必要となります。

(a) EARに示された方式に従って、米国から輸出された米国原産部品もしくは構成部分を分類すること。ECCNの判断については、米国輸出業者が手伝うことができます。

(b) 米国原産部品もしくは構成部品が「規制内容物」(「米国規制内容物」とは、それが個別の部品または構成部分として最終仕向け先国に再輸出される場合に米国の許可を必要とする品目のこと)であるかどうかを判断すること。

(c) 米国「規制内容物」が、最終仕上り外国製品の価値の25%を越えるかどうかを判断すること。(テロリスト支援指定国に関しては、米国「規制内容物」が最終仕上り製品の価値の10%を越えるかどうかを判断する必要があります。)米国規制内容物が最終仕上がり製品の価値の25%以下(もしくは、該当国に関しては10%以下)である場合はEARのパート734.4に示されたデミニス(de minimis)ルールの条件を満たしており、その製品はEARの対象とはなりません。

(d) 規制コンテンツが25%(該当国に関しては10%)を越えている場合、当該製品はEARの対象となります。

製品がEARの対象となる場合、その品目が許可を必要とするか否かを最終仕向け国、もしくは特定あるいは不特定のエンドユーザーにより判断する必要があります。パートAの1〜3に概略されたステップに従ってください。 .

2. 米国原産ソフトウェアおよび米国原産技術を混合し、あるいは米国原産技術より導き出された外国技術を組み込んで製造された外国製ソフトウェアに関する追加ガイダンス。 外国製ソフトウェアに米国原産ソフトウェアを組み込む場合、あるいは外国の技術が米国原産技術と混合されている、あるいは米国原産技術より導き出されている場合、前述の概説に類似した過程に従ってください。当該過程および関連の一回報告要件(one-time reporting requirement)は、EARのパート734.4および補則2(Supplement 2)に記載されています。注意:デミニス・ルールは、ハードウェアをハードウェアに組み込んだ場合、あるいはソフトウェアをソフトウェアに組み込んだ場合のように、類似した品目にのみ適用することができます。ソフトウェアをハードウェアに組み込んだ場合にはデミニス・ルールは適用できません。

C. 外国製品が米国技術またはソフトウェアの直接的製品であるため、BISからの許可を必要とするか否かの判断について。

米国原産技術の直接的製品については、特定の仕向け地を意図し、国家安全保証規制の対象となり(米国原産品である場合)、外国製品が基盤とする米国原産技術またはソフトウェアが米国から輸出された際に受取人より書面による確約書(Written Assurance)を必要とした場合のみEARの対象となります。EARパート734.3 (a) (4) 項およびパート736.2 (b) (3) 項をご覧ください。

D. 外国製品が米国技術に基づいて開発された工場または工場の主要な構成部分による直接的製品であるため、BISからの許可を必要とするか否かの判断について。

当該外国工場または工場の主要な構成部分による製品は、特定の仕向け地を意図し、国家安全保証理由により規制されるもので、(米国原産製品である場合)、工場または工場の主要構成部分が基盤とする技術が米国から輸出された際に受取人より書面による確約書(Written Assurance)を必要とした場合のみ、EARの対象となります。EARパート734.3 (a) (5) 項およびパート736.2 (b) (3) 項をご覧ください。

E. 許可例外の対象となる品目

特定の場合において、再輸出取引が許可を必要とする場合でも、EARのパート740に記述されている許可例外の一つが適用可能となる場合があります。許可例外は、当該取引が許可例外の適用条項をすべて満たしていることを条件として、許可申請をすることなく品目を再輸出することを認めます。

念頭に入れておくべき、何か特別な規制はありますか?

BISによって輸出特権を拒絶された当事者に、EARの対象となる品目を再輸出することはできません。拒絶命令の対象となっている当事者の詳細は、当ウェブサイトで提供されています。

アメリカ人である場合、EARによる追加規制の対象となる場合があることにご注意ください。EARパート744.6をご覧ください。さらにアメリカ人は、米国財務省対外資産管理局(OFAC)、もしくはその他の米国政府機関などが発布したその他の米国政府規制に基づく規制の対象となる場合があります。

なぜ再輸出許可要件を遵守するべきですか?

EARの対象となる品目の受取人にEAR再輸入許可要件を確実に遵守させるため、商務省は施行および保護対策を講じることができます。当該要件および規制を遵守していないと商務省が判断した場合、同省は行政執行手続きを実施することができ、民事刑罰を科する可能性、および/または米国輸出品の受取り資格を否認する可能性があります(EARパート764)。

再輸出許可はどこで申請できますか?

再輸出が許可を必要とするものであり、許可例外の対象とはならない場合、簡略化ネットワーク申請手続き(Simplified Network Application Process:SNAP)を通じて、電子申請(オンライン)による再輸出許可申請を行うことができます。ウェブサイトで SNAPプログラムに関する基本情報をご覧いただけます。これまでにオンライン申請を行ったことがない場合は、初めに"PIN" 登録パッケージの記入.を行ってください。

その他詳細、BISへのお問い合わせ

再輸出許可、品目分類に関するお問い合わせ、またはその他の米国輸出規制に関するその他の情報は、メインBISウェブサイト(英語)をご参照ください。

又、詳細に関するお問い合わせやご質問などに対応するため、BISでは連絡にご利用いただけるウェブ書式のリスト(英語)を各種ご用意いたしました。正しい書式をご利用いただくと、当方から皆様への回答を迅速に行うことができます。

尚、下記の産業安全保障局輸出業者サービス室まで直接お問い合わせいただくこともできます。

P.O. Box 273 (for mail)
Room 1099 (for visitors)
14th Street & Pennsylvania Ave., N.W.
U.S. Department of Commerce
Washington, DC 20044
電話:(202) 482-4811
ファックス:(202) 482-3617

詳細に関するお問い合わせやご質問はすべて 英語 でお願いいたします。

免責事項

産業安全保障局によるこの再輸出に関する本ガイダンスは、情報提供のみを目的としています。本ガイダンスは米国輸出規制法または規制の公式な解釈もしくは翻訳を提供するものではありません。当該情報は、合衆国連邦規制法典に示される通り、ならびに連邦官報(フェデラル・レジスター)の通知によって修正される通りのすべての関連する米国輸出規制法および規制に対する知識あるいは遵守に関して、読者をいかなる責任もしくは義務からも解放するものでもありません。


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